飲食店を開業するときに必要な 申請 |香川県で飲食店を開業したいかたは

こんにちは、行政書士の寺田裕希です。今回は飲食店営業許可の 申請 についてお話をします。

コロナ禍において長年経営してきた飲食店を店舗をたたんでしまう方もいる反面、新しく飲食店 開業 をする方も増えております。

香川県高松市だけでなくこれから「居酒屋をやりたい!」「cafeやりたい!」「おしゃれなBarを開きたい」とご準備されいるオーナー様もいらっしゃるかと思います。

ここでは準備段階の内「行政への 申請 」について皆様にお話をしたいと思います。

準備段階の細かいところも今後更新してまいります。

飲食店営業許可 申請 が通れば無事オープン

【新規】飲食店営業許可 申請 の流れ

①事前相談

②営業許可書の提出

③施設の確認

④営業許可証の交付

簡単にいうとこのような流れで進みます。

①事前相談

「飲食店の内装工事も終わったしOPEN!許可証をもらおう!」

「・・・・施設の基準に合ってないので許可下りません」

「え?」

これは極端な話ですが、実際、保健所への事前相談の前に着工をするケースというのは珍しくありません。理由は様々ですが、OPEN予定日が迫っている、物件のフリーレントの期間までには開業したいなど、お店を完成させること先行で動いてしまう場合があります。当然お店を作り上げることはとても重要なことですが並行して許可申請に関しても考えなくてはなりません。

もし施工後に施設基準に満たないことがわかったら許可は当然下りません。施工のやり直しをする分さらにお金がかかりOPENもできず、最悪取り返しのつかないこともあります。

事前相談は簡単に言うと「この内容で工事を行って飲食店を開業するからね!いいよね!?工事するよ!?」という念押しみたいなものですので、事前相談でまずはOKをもらって気持ちよく工事をしましょう。

ただ気を付けていただきたいのが「前も飲食店だったんだから許可は大丈夫でしょ!」という考え方です。オーナー様から「(相談はしてないけど前も飲食店だったんだから)問題ない、工事をすすめてくれ!」と言われてしまうと施工業者もそのまま工事をします。

前の飲食店の許可と今回の許可は関係ありません。必ず事前相談を行うようにしてください。

事前相談を行うタイミングとしては

物件の決定→デザイン、内装業者、設計士からの設置図面の完成→厨房設備の設置場所の決定

この段階で保健所への事前相談を行うことをお勧めします。

この段階であれば、設計や設備に変更を加え、それに合わせて施工を行うことができます。

事前相談ではなるべく具体的にお話ができるよう

①平面図・設置図面

②提供するメニュー内容(例えばテイクアウトするメニューによって別の許可が必要だったりする)

③OPEN予定日等がわかるもの

これらを準備していればスムーズだと思います。

高松市保健所は平日08:30~17:00まで営業しているのでその時間で事前に予約していればよりスムーズです。(担当者がいないこともあるため)

②営業許可 申請 書の提出

事前相談も特に問題なければ次は営業許可申請書の提出です。

営業許可申請書は市の公式HPからDLまたは保健所でももらうことができます。

営業許可申請書に添付しないといけない書類もあります。

① 施設の平面図(客席やトイレ、厨房設備を含めた全体が把握できる図面 厨房機器の設置図)
② 食品衛生責任者の資格を有することが確認できる書類
③ 水質検査成績書(水道水以外の水(井戸水等)を使用する場合)
④ 申請手数料
⑤ 取扱品目表(自動車を利用した営業や露店形態の営業の場合)
⑥ 車検証の写し(自動車を利用した営業の場合)
⑦ 許可証の写し(営業形態に応じて)
⑧ その他必要と言われた書類

保健所で事前相談をした際にこれらの書類が必要である旨も教えてくれますので店舗の工事が進んでいる間に用意しましょう。

営業許可書の提出と申請手数料(一般的な飲食店営業の場合、高松市は¥18,000)の支払いを済ませ保健所の担当者さんと施設監視の日程を決めます。

施設の確認は店舗が完成した後に行うため、営業許可書等は店舗の施工が完工する余裕をもって1~2週間前には提出しましょう。

③店舗の確認

お店の工事が完了した後、施設基準に合っているかどうかの調査に来てもらいます。

許可証をもらえるまで1週間程度かかりますので、お店が出来たらすぐに調査に来てもらえるようスケジュールを組んでおきましょう。

事前相談をしたうえで施設基準に合うよう施工をしていたら基本的には問題ありません。

詳しい施設基準に関してはまた別でご紹介させていただきます。

④営業許可証の交付

無事に営業許可証が交付されたら営業開始です。交付された営業許可証は店舗の見やすい場所に掲示する義務があります。

お店はできているからと言って営業許可が下りるかどうかわからない間に営業はしないでください。

 

まとめ

ここまで飲食店の開業の際に必要な申請の簡単な流れをご説明いたしました。

飲食店の開業は準備に非常に時間がかかります。オーナー様はお金の事、お店のコンセプト、メニュー、仕入れ先、人材、デザイン、施工、行政への申請とを考え無事OPENまでもっていかなくてはいけません。当然ですがOPENしてからが本番です。集客をいかにして行うかも事前に考えておく必要がございます。

申請一つとってもいろんな書類を用意しなくてはいけません。間違っていればOPENが延び、最悪OPENできないといったこともあり得ます。

行政書士寺田裕希事務所ではオーナー様にはオーナー様にしかできない、その飲食店の「コンセプト」「商品開発」「集客」等の営業面に100%力を注いでいただきたいと思っています。裏方の部分は当事務所で全力でサポートいたしますので何かあればお気軽にお問い合わせください。

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