【 産廃 】 産業廃棄物収集運搬許可申請は行政書士にお任せ!香川県の許可申請のことなら

こんにちは、行政書士の寺田裕希です。

今回は産廃に関する許可(産業廃棄物収集運搬許可)について簡単にではありますがご説明いたします。

香川県で許可申請を行う場合としてお話をしていきます。

産廃業 産業廃棄物収集運搬業

産業廃棄物収集運搬業とは?

端的に言うと「他社が出したゴミ(産廃)を収集運搬する」ことです。これを行うには許可を得る必要があります。あくまで「他社」が排出したゴミを収集して処理場まで運ぶ際は許可がいるのであって、「自社」が出したゴミを自社で処理場等にもって行くことに関しては問題ありません。

「 産廃 」「産業廃棄物」とは?

そもそも「産業廃棄物」とは何を指すのでしょうか?

法律上は


廃棄物処理法 第2条
「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。
一 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
 
二 輸入された廃棄物


この法律上で7種類、その他施行令で14種類を「産業廃棄物」と規定しています。

それぞれのゴミについて細かく説明はしませんがまとめるとこのような物があります。

どんな業種から出ても産業廃棄物扱いのもの
燃え殻汚泥廃油
廃酸廃アルカリ廃プラスチック類
ゴムくず金属くずガラス・コンクリート・陶磁器くず
鉱さいがれき類ばいじん
特定の業種から出た場合産業廃棄物扱いになるもの
紙くず木くず繊維くず
動植物性残さ動物系固形不要物動物のふん尿
動物の死体
その他

法施行令第2条第13号に規定する産業廃棄物

全21種類 上記の20種類は全て「事業活動に伴って生じた」場合に産業廃棄物と判断されます。

1種類は「輸入された廃棄物」ですがこれは全て産業廃棄物扱いとなります。

わかりづらいですよね・・・・

ただこの「産業廃棄物に当たるのかどうか?」という部分は非常に重要です。

申請を行う際も、どんな産廃を収集運搬するのか、どれくらいの量を運ぶ予定なのか?等聞かれます。

また「ゴミなのか、ゴミでないのか?」という部分も非常にあいまいです。

自分たちにとってはゴミでも、ある人にとっては「買い取りたい、だから売ってくれ!」となる場合、「産業廃棄物収集運搬業」ではなく「古物商許可」が関係してきます。

許可の内容も変わりますので「自分たちが運ぶものは産業廃棄物に当たるのかどうか?」という部分は重要です。

 産業 業の許可・申請について

解体現場とか建築現場で出た廃棄物は産業廃棄物だ!くらいのイメージで今回は先に進ませていただきます。

(ゴミの種類(「一般廃棄物」「家庭系一般廃棄物「事業系一般廃棄物」)を細かくいくとほんとにややこしくて終わらないので・・・)

簡単に流れと、どういった書類が必要なのか?ご説明していきます。

 産廃 業の許可申請の流れ

事前相談
ここで産廃収集運搬業の事業について説明と手続きについての相談をします。
事前協議書等の提出
この書類をもとに審査が行われ、書類に問題があれば訂正などもこの段階で行います。
許可申請書の提出
事前協議で問題がなければ許可申請書を提出します。
許可証の交付・事業開始
許可証の交付後は事業開始です。
運搬車両への表示や各種書類を車両に備え付け等、法令遵守で事業を運営していきましょう。

流れはこのようになります。だいたい2か月程度はかかります。不備等も考慮すると少し余裕をもって動いていきましょう。

事前相談

まずは事前相談を行います。

窓口は個人・法人の申請者の住所を管轄する保健福祉事務所環境管理室です。

香川県内、申請者の住所ごとに窓口となる保健福祉事務所環境管理室は異なります。

申請者の所在地窓口・許可申請書類提出先連絡先
東かがわ市、さぬき市、木田郡、
香川郡、高松市、香川県外
東讃保健福祉事務所環境管理室〒769-2401
香川県さぬき市津田町津田 930-2
TEL:0879-29-8273
丸亀市、坂出市、善通寺市、
綾歌郡、仲多度郡
中讃保健福祉事務所環境管理室〒763-0082
香川県丸亀市土器町東八丁目 526
TEL:0877-24-9966
観音寺市、三豊市西讃保健福祉事務所環境管理室〒768-0067
香川県観音寺市坂本町七丁目 3-18
TEL:0875-25-6431
小豆郡小豆総合事務所環境森林課〒761-4121
香川県小豆郡土庄町渕崎甲 2079-5
TEL:0879-62-2731

また高松市内のみで収集運搬を行う場合、また高松市内で積替え保管を行う場合は高松市への申請が必要です。

<高松市の窓口>
高松市環境局環境指導課
〒760-0080
香川県高松市木太町 2282-1 環境業務センター内
TEL:087-839-2380

事前に電話で予約を取って伺いましょう。

事業内容や取り扱う産廃の種類、手続き等について相談をします。不明点やご不安な点をあらかじめ整理しておきましょう。

事前協議書の提出

産廃の収集運搬業の許可を新規で取る場合は事前協議書の提出が必要です。この書類をもとに審査をされます。以下の書類を提出します。

事前協議書等

  • 産業廃棄物収集運搬協議書(様式第5号)
  • (第1面)事業計画の概要(全体の計画と取り扱う産業廃棄物について)
  • (第2面)運搬施設の概要(どんな車で運搬するか?)
  • (第3面)積替施設又は保管施設の概要(積替や保管する施設がある場合、ない場合は無しと記載)
  • (第4面)収集運搬業務の具体的な計画
  • (第5面)環境保全措置の概要
  • (第6面)運搬車両の写真
  • (第7面)運搬容器等の写真
  • (第8面)事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法
  • (第9面)資産に関する調書(個人の場合)
  • (第10面)誓約書

添付書類

  • 車検証
  • 日本産業廃棄物処理振興センターの講習会の修了証
  • 直前3年の決算書、納税証明書 個人は確定申告書(設立間もない場合はある分だけ)
  • (法人のみ)定款の写し、登記事項証明書
  • 役員、株主等の住民票(本籍地あり)、登記されていないことの証明
  • 必要であればその他書類を求められる場合あり

上記の書類をもって事前協議を行います。

重要なのは日本産業廃棄物処理振興センターの講習会の修了証があるかどうかです。

講習会申し込みから合格がわかり修了証が届くまで3週間程度かかります。事業開始がずれてしまうなどスケジュールに大きく影響がありますので、事前に講習を受け、修了証が届くまでの間に上記の準備はしておきましょう。

現在はコロナ禍のためWEBのみで講習会を行っています。講習の申し込みは全国どこでもかまいません。

この事前協議の審査で許可が下りる、下りないの目処が立ちます。

許可申請書の提出

事前協議で問題がなければ許可申請書の提出を行います。

  • 産業廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第6号)
  • 申請手数料(香川県証紙で納めます、高松市のみの申請で高松市に支払う場合は現金)
  • 添付資料(事前協議書の添付資料)

申請手数料(産業廃棄物収集運搬業)

区分金額
新規許可81,000円
更新許可73,000円
変更許可71,000円

変更許可とは「事業の範囲」を変更する場合に行います。

例えば、「積み替え保管なし」から「積み替え保管あり」に変更したり、今まで取り扱っていなかった産業廃棄物を新たに取り扱う場合に行います。

そのため、新規の申請の際、取り扱う予定の産廃なのに書類に書き忘れた、となると取り扱いができませんし、変更に71,000円もかかってしまいます。

申請手数料を支払い、許可申請書の書類等の記載に問題がなく、誓約書で誓約した内容にも特に問題がなければ許可が下ります。

 

 産廃 許可申請まとめ

産廃の収集運搬業の許可に関しては事前協議が重要です。申請の際に添付する書類も非常に多くあります。

また事業の開始に合わせて講習会を受け、事前協議書等の書類を準備し、事前相談等の予約を行って許可申請書を提出する・・・となかなかスケジュールを立てるのが大変なこともあります。事業を新たに開始する際はこの許可申請以外にも様々やらなくてはいけないことがあるかと思います。

実際の書類の内容等を見たい方は香川県のHPをご覧ください。

産業廃棄物収集運搬業の許可の申請をお考えの方でご不安な方がいらっしゃいましたらお気軽に行政書士寺田裕希事務所までお問い合わせください。

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