遺産分割 協議って何をする?どんな内容の文章を作ればいいの?
こんにちは、行政書士の寺田裕希です。遺産分割協議についてお話したいと思います。
相続が始まり、相続人が確定し、相続財産の調査、確定も終わりました。それでは遺産分割協議をしましょう、となったとき具体的に何をするのか?をご説明します。
遺産分割 協議とは?
遺産分割協議とは、その名の通り、どのように遺産を分割しようか?という話し合いをして、まとめることです。内容は、遺言書がない場合、相続人の皆様が全員合意する内容で自由に分割してもらっても構いません。法定相続分を目安に誰が何をいくら取得してというお話を全員で行い、皆さんが納得する形
遺産分割 協議はいつまで?
時間的な制限はありません。遺言書で禁じられた場合を除いて、いつでも遺産の全部、又は一部をすることができますし、いつまでに終わらせないといけない、というものでもありません。
相続税の申告期間の絡みから10か月目処でできればよいですが、別にそれを超えて分割しても問題はありません。
ただし申告期限が延長されることはないので、分割が決まっていない財産を法定相続分で割った金額で税金を計算し、いったん申告します。そして分割が終わった際に更正や修正を行います。
分割ができていないから申告しなかった、というのは通りません。無申告加算税の対象となりますので注意しましょう。
遺産分割 協議は誰がする?
相続人同士で行い、遺産分割には相続人全員の合意が必要です。
相続放棄を行った者に関しては遺産分割協議の当事者ではありません。
また相続人のうち
・海外に住んでいて協議ができない
・未成年
・判断能力がない
・連絡がつかずどこにいるのかわからない
こういった方たちも所定の手続きを取って遺産分割協議に参加させる必要があります。
遺産分割協議書の作成
遺産分割の内容に全員合意ができた場合、遺産を取得する人と、取得する遺産の内容を明確に記載します。
そして各々実印を捺印し、印鑑登録証明書を添付します。(財産に不動産がない場合ここまでしなくていいですが、後々の手続きや紛争の発生防止を考えるとこのほうが望ましいです。)
遺産分割協議書の例
例)父が亡くなり、母、兄、私、が相続人となるため遺産分割について話し合いました。財産は土地、建物、株式、預貯金です。母が土地、建物、兄が預金、私が株式と残りの預金を相続しました。
遺産分割協議書は以下のようなものになります。
例を一枚でまとめようとして文字が小さくて見づらいのですが・・・
このような内容になるかと思います。書式等は自由です。
上記の中に、誰が、いつまでに、分割を行う旨や、新しく遺産があったときは誰が取得する、等いろいろ取り決めを盛り込んで記載してかまいません。
まとめ
滞りなく遺産分割協議が進めば、遺産分割協議書を作成してそれをもとに預貯金や、株式等の名義変更、不動産の相続登記を行うことができます。
例で示したとおりではなく各ご家庭によってさまざま状況や事情が異なると思います。遺言書がある、相続放棄をしている人、連絡がつかない人、判断能力のない人や未成年がいる、そもそも相続人が一人もいない、などなど
ご不安な点があれば一度行政書士寺田裕希事務所までお気軽にお問い合わせください。