まずは 戸籍 謄本を集めよう・戸籍収集って何をするの?|香川県高松市で相続手続きでお悩みなら

こんにちは、行政書士の寺田裕希です。今回は相続手続きの中の最初に行う「戸籍謄本の収集」についてご説明していきます。

戸籍をとる、というとパスポートの申請や年金の申請などで必要ですが相続の手続きでも必要になります。

相続手続きの中でどのように使うか、何に必要なのか、お話していきたいと思います。

戸籍謄本のイメージです。

 戸籍 とは?

戸籍は日本国民の身分を公に証明するものです。戸籍では出生・親子関係・養子関係・婚姻・離婚・死亡などの証明がされ、戸籍がある、ということは日本国民であるとの証明にもなります。

【相続手続き】戸籍は「何に」使う?

相続が始まるとまずは戸籍を集めることから始まりますが、相続手続き上は以下のために戸籍を使用します。

・相続人の確認

・預金等の払戻しなど金融機関における相続手続き

・生命保険金の請求

など

亡くなった方の相続人であるかどうかの確認のために戸籍が必要となり、きちんと相続人であることがわかれば銀行等金融機関も預金の払い戻しに応じてくれる

という感じです。

 戸籍 は「どこで」取れる?

戸籍は本籍地のある市区町村役場で取得することができます。(2022年時点)

遠方にて直接行くことが難しい場合は郵送でも取得することが可能です。

ゆくゆくは本籍地以外でも取得ができるようになるようです(2024年予定)

 戸籍 は「誰の分」を取ればいいの?

被相続人(亡くなった方)

被相続人の死亡から出生までをさかのぼって全て取る必要があります。

死亡時の本籍地のある市区町村役場で最後の戸籍からさかのぼることができるところまで取り、その一番古い戸籍の内容から、それ以前の本籍地はどこかを確認します。

そしてまた以前の本籍地の戸籍をさかのぼれるところまで取り・・・の繰り返しで出生まで取ります。

そのため転籍を繰り返している方に関しては、様々な市町村役場に行くか郵送するかしてすべて取得する必要があります。

②法定相続人

被相続人の戸籍が全て取ることが出来たら、その内容から法定相続人となる人の戸籍謄本を取得します。

こちらは現在本籍地のものだけで構いません。

ただし法定相続人がすでに亡くなっている場合はまたその法定相続人の死亡から出生までをさかのぼって戸籍を取得し、代襲相続する方が誰かを確定させます。

戸籍収集についてご説明します

戸籍は「誰が」取れるの?

戸籍には様々な情報(出生・結婚・離婚・認知など)の塊ですので第三者に委任しない限り他人が取得することはできません。

戸籍を取れるのは

①本人

②配偶者

③直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母)

④直系卑属(子、孫、ひ孫)

行政書士に依頼をした場合、職務上請求書という特別の書類を使用して戸籍の取得が可能ですが、この場合も①~④の範囲でしか取得はできません。

ケース①)父が亡くなり、戸籍を集めなくてはいけなくなった場合誰が戸籍を取得できるのでしょうか?

戸籍を取得できるのは

①母(配偶者)

②子ども

③孫

④祖父母、曾祖父母

例えば、父の兄弟姉妹(おじ・おば)は取得することができません。

ケース②兄弟姉妹のいる子どものうち長男が父の戸籍を取得する場合

例では長男としましたが子どもであれば両親の戸籍はとれます。

ただ長男は弟、妹、長女の戸籍は取得できません

法定相続人である子ども全員分は長男だけでは取得できないことになります。

そのため

・各兄弟姉妹が長男に委任する(委任状を作成)

・弟、妹、長女の分は母親に取得してもらう

必要があります。

弟は結婚をしておらず、長女、妹は結婚をしている、という場合

結婚をしていない弟の戸籍は父の戸籍を取得することで確認することができます。

ただし結婚している長女、妹は両親の戸籍が外れるため

①両親

②長女、妹の配偶者

③その子ども

④委任した第三者

に取得してもらう必要があります。

 戸籍 は「どうやって」取るの?

最後に戸籍の取得方法についてご説明します。

上記の通り、現在、戸籍は本籍地の市区町村役場にて取ることができます。

①役場に出向いて申請する

申請書の様式は自治体により異なる場合がありますが、基本的には

・請求者の名前

・請求者の本人確認書類

・請求者が代理人の場合は委任状と代理人の本人確認書類

・使いみち(今回は「相続」)

・何通いるか

を申請書に記載をし請求をします。

その際手数料がかかりますが各自治体により異なります。

手数料例

種類手数料/1通内容
戸籍の全部事項証明書¥450戸籍に記載されている全員分
除籍の全部事項証明書¥750除籍に記載されている全員分
改製原戸籍謄本¥750改正になった元の戸籍に記載されている全員分

②郵送で請求する

郵送での申請が可能な市区町村であれば各自治体の郵送用の申請書を使用して申請することができます。

窓口で申請する申請書と同じく必要事項を記載して郵送をします。

注意として

定額小為替(手数料分を先に確認し郵便局で買いましょう なるべくお釣りの出ないように)

返送用封筒(切手を貼っておく)

どれだけの量の返送用封筒を用意したらいいかわからないため、「不足料金受取人払い」(切手の料金が不足していたら後で払いますという意味)と記載したほうが安心です。

自分以外の戸籍を取得する場合は直系であることを証明するための戸籍謄本

など

上記のような書類を郵送する必要があります。必要書類は各市区町村により異なるので事前に確認しておきましょう。

 

用語解説

ここまで戸籍のお話をしてきて今更ですが「戸籍」には種類があります。

「現在戸籍」

最新の情報が載っている現在使用されている戸籍を指します。

「除籍」

婚姻・死亡などにより在籍者が誰もいなくなった戸籍の事を指します。

改製原戸籍

戸籍は明治からありますが、法改正により戸籍の様式が変わることがあります。

これを「改製」と言います。

改製原戸籍とはそのまま読んで字のごとく、「改製される前の戸籍」の事を言います。

「謄本(とうほん)」と「抄本(しょうほん)」

「謄本(全部事項証明書)」とは、例えば戸籍であれば、戸籍の記載の全部が記載されたものを指します。

「抄本(個人事項証明書)」とは、例えば戸籍であれば、戸籍に記載されているうちの一部の人の記載がされているものを指します。(2人以上記載されているうちの1人分だけ記載されているものなど)

そのため

「現在戸籍」の全員分を取ろうと思ったら「戸籍謄本」

「除籍」の個人分だけ取ろうと思ったら「除籍抄本」といったように使います。

まとめ

今回は戸籍に関してご説明いたしました。

戸籍の収集と一口にいっても非常に手間のかかる作業です。いろんな市区町村で戸籍を何通も請求したり、被相続人の戸籍と相続人全員分の戸籍を取って、戸籍だけでなく除籍や改製原戸籍があって・・・

お仕事でお忙しいなか市区町村の営業時間中に請求しないといけなかったり(時間的な問題)

葬儀が終わって間もなく気持ちも落ち着いていないのに相続について考えないといけない(精神的な問題)

など相続手続きのスタート時点でつまづいてしまうことも

戸籍の収集をしないといけないが時間がない、そもそも何したらいいかわからないなど、相続手続きについてご不安な点がございましたら行政書士寺田裕希事務所にお気軽にご相談ください。

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