【 許可 申請 】 古物商 許可を取るにはどうしたらいい?
こんにちは、行政書士の寺田裕希です。ここでは 古物商 の許可申請についてご説明したいと思います。
コロナ禍で自宅でいる時間が長くなったことにより、様々なフリマサイトを利用して自宅にある要らなくなったものを売ってみよう!という方は多いと思います。また最近ではよく「転売ヤーが・・!」と問題になっていることもありますがこの場合はどうでしょう?
やり方によっては古物商許可を取ってないといけない場合もあります。
フリマサイトの登録やネットショップを簡単に開設できるといったサービスを利用するために古物商許可を取っていることが前提の場合もあります。
実は違法な取引だった、なんてことにならないよう許可申請についてご説明していきます。
古物商 許可 とは?
盗品を買い取って商売をする人が出ないよう、きちんと審査して大丈夫な人は取り扱えるようにします。
これが古物商許可です。
「古物」とは一度使用された物(いわゆる中古)や使用しなかった物だけど使用のために取引したもの(未使用品)の事、またそれらに手を加えたもの、を指しますのでこういった物を仕入れて販売するには古物商許可が必要です。
この「古物」を仕入れて、という部分が重要です。
古物商許可は「古物を売る」から必要なのではなく、「古物」を仕入れるために必要なのです。
古物商 許可の必要な場合
以下の場合は必要です。
- お客様から不要品を買い取って、それを販売する
- フリマサイトで中古のブランド品を仕入れて、それをまたフリマサイトで売る
- ジャンク品(壊れたもの)を買い取って、それを修理して売る
これらは全て利益を得るために「古物を仕入れて」います。そのため古物商許可が必要です。
分かりやすく仕入れて売る、といった場合を紹介しましたが、
- 「古物を仕入れて」レンタルする
- 売るために「自分の物」を他人の「古物」と交換する
こういった場合も必要になります。
古物商 許可が不要な場合
以下の場合は古物商許可は必要ありません。
- 自分のいらなくなった物をフリマサイトで売る
- 無料でもらった物をフリマサイトで売る
- 壊れたものを買って、それを修理して自分で使う
- 「新品」の物を買って、転売する
これらは「利益を得るために古物を仕入れた」わけではありませんので古物商許可は不要です。
転売ヤーと言われて問題になることもありますが、新品の物を買って転売する分には古物商許可はいらないんです。
ただ「自分のいらなくなった物を売っているだけだ!」と言っても、繰り返し古物を買ったり売ったりしている場合は必要である場合もあります。線引きは難しいですが中古品を繰り返し売買を行う場合は古物商許可の取得も考慮する必要はあるかと思います。
罰則が重い・・・
古物営業法違反は罰則が重たいです。
古物商許可のないものが古物商の営業を行った場合、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する
と法律で定められています。(古物営業法 第31条~)
意外にも、と言うと怒られそうですが、フリマサイトが流行して、中古品を買ったり売ったりがすごく身近になっています。やり方によっては違法なことを(気づかず)していてこの罰則、となると恐ろしいですよね・・・
古物商 許可申請はどうやってする?
古物商許可がいる場合、要らない場合、また罰則についてはご説明しました。じゃあ古物商許可を取ろう、となった場合どうするかご説明します。
申請場所
古物商許可の申請は県の公安委員会に行います。つまり管轄の警察署に申請書類や手数料等を持って申請しに行く必要があります。以下に香川県の主な警察署を記載しておきます。
東かがわ警察署 | 769-2601 | 東かがわ市三本松1723番地2 | (0879)25-0110 |
さぬき警察署 | 769-2101 | さぬき市志度1028番地1 | (087)894-0110 |
高松東警察署 | 761-0702 | 木田郡三木町大字平木56番地4 | (087)898-0110 |
小豆警察署 | 761-4421 | 小豆郡小豆島町苗羽甲1351番地1 | (0879)82-0110 |
高松北警察署 | 760-8511 | 高松市西内町2番30号 | (087)811-0110 |
高松南警察署 | 761-8511 | 高松市多肥上町1251番地8 | (087)868-0110 |
坂出警察署 | 762-0011 | 坂出市江尻町1204番地1 | (0877)46-0110 |
高松西警察署 | 761-2305 | 綾歌郡綾川町滝宮1332番地1 | (087)876-0110 |
丸亀警察署 | 763-0055 | 丸亀市新田町1番地7 | (0877)22-0110 |
琴平警察署 | 766-0003 | 仲多度郡琴平町五條620番地1 | (0877)75-0110 |
三豊警察署 | 767-0011 | 三豊市高瀬町下勝間2335番地1 | (0875)72-0110 |
観音寺警察署 | 768-0066 | 観音寺市昭和町2丁目1番55号 | (0875)25-0110 |
また古物商の許可申請全般についての問い合わせは
香川県警察生活安全企画課 電話:087-833-0110 でも受け付けてくれます。
いきなり直接行って提出することもできますが、担当者が不在、ということが結構あります。
そのため必ず事前に電話予約をしていきましょう。
申請書類と手数料
以下の書類、添付資料、手数料をもって警察署に申請に行きましょう。
- 許可申請書
- 申請者(法人の場合は役員)の略歴書、住民票の写し、身分証明書、誓約書
- 定款及び登記事項証明書(法人の場合)
- 管理者の略歴書、住民票の写し、身分証明書、誓約書
- 19,000円(証紙で払う)
許可申請書
会社名、氏名、住所、電話番号、営業所の住所等、一般的な内容を記載していきます。
注意)
- 申請書の中で「主として取り扱おうとする古物の区分」という物があります。これは一つだけ選んでください。また選ばなかったものが取り扱えない、というものでもありませんので安心してください。
- オンラインで売る場合そのHPのURLの記入が必要です。
略歴書
最近5年間の略歴を記載して提出する必要があります。
特に書式は問いません。過去5年間の略歴を記入していれば問題ありませんが、空白期間はないようにしてください。退職したりして数か月就職活動中だったならそのように記載すればいいです。
身分証明書
ここで言う身分証明書は免許証とかの事ではなく
破産者名簿に記載がないこと、後見の登記の通知を受けていないことなどを証明するものです。
高松市の市役所で取ることができます。
管理者
古物営業を行うにあたり管理者を一人選任します。これは個人の場合申請者と同一人物でも構いません。
誓約書
欠格事由があれば許可が下りることはありません。
例えば
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない
- 禁固以上の刑に処され、執行が終わってから5年間経っていない
- 窃盗罪、背任罪、遺失物横領の罪、盗品等運搬、盗品等保管、盗品等有償譲受けなどの罪を犯して罰金を受け、5年経っていない
- 古物商を無許可で行って罰金を受け5年経っていない
- 暴力団
など以上の事柄に私は該当しません、という誓約書の記入が必要です。
申請手数料
申請手数料は全国一律で19,000円です。また古物営業法の改正により香川県で取得すればどこの都道府県でも古物営業ができるようになりました。(改正前までは営業する場所ごとでお金が必要だった)
実地調査
これは全員が行われるわけではないようですが、実際に営業を行っているか?を確認するために警察の方が実地調査に来ることがあります。
少し不安に思われる方もいらっしゃるとは思うのですが、
・営業所があるか?
・仕入れたものはどこで保管しますか?などの質問
といったような簡単なもので10~15分ほどで終わります。
どのくらいで許可がもらえる?
申請書にも問題がなく申請手数料も払った、その後は許可が下りるまで待つことになります。
まったく不備の無い書類を提出して、許可が下りるためのおおよその期間は土日祝を除き、40日間です。
もし不備や確認事項があればさらに伸びますし、40日間で必ず許可、不許可の返答があるわけでもありません。
許可証の交付
問題なく審査に通り、許可が下りれば許可証がもらえます。名刺サイズくらいのものです。
許可が下りた後は?
営業を開始する前に標識の作成をして営業所内に必ず掲示してください。
標識の様式は
- サイズ:縦8センチメートル、横16センチメートル
- 材質:金属、プラスチック、又はこれらと同程度以上の耐久性を有する者
- 色:紺色地、文字は白色
- 記載事項:許可を受けた公安委員会名、許可番号、主として取り扱う古物の区分、古物商の名称又は氏名
です。
オンラインショップ等で作成してくれるところもありますし、様式に沿っていれば手作りでもいいです。
まとめ
古物商許可についてここまでご説明してきました。「古物商許可」の申請は簡単だよ!と言われることも多いのですが、結構細かく確認されます。私は行政書士になる前、自分で古物商の申請をしに行ったことがあるのですが、その時は4回警察署に足を運びました。基本自分の準備不足で書類が足りなかったことが原因なのですが、ちょっと後出しでこれも必要です、と言われてまた準備したり・・・(いっぺんに言ってよ!と思いましたが)愚痴っぽくなりましたが担当の警察の方はとてもやさしかったです。
添付書類の準備と警察署へ行く時間で、結構大変だった、という印象があります。
もしお忙しくて時間が取れない、申請書をきちんと出せるか不安、といった方は行政書士寺田裕希事務所までお気軽にお問い合わせください。