飲食店を開業したい!その前に食品衛生責任者養成講習会を受けよう!

こんにちは、行政書士の寺田裕希です。今回は飲食店をこれから始めたり、食品の製造、販売を始める人に義務付けられている食品衛生責任者の設置についてお話したいと思います。

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食品衛生責任者とは?

まず食品衛生責任者とは、食品を取り扱う営業所において食品衛生の管理を行い、営業所内の自主的な衛生管理を推していく役割があります。

そのため食品衛生責任者になった後も「食品衛生実務講習会」などを受講し、食品衛生に関する最新知識を知っておくよう努めなくてはなりません。毎回受けないといけないというわけではありませんが、自分たちの飲食店から食中毒等の問題が起きないよう常日頃から意識を高めて営業に取り組むことが大事だと思います。

食品衛生責任者の設置義務のある業種

営業許可また営業届が必要な以下の業種には食品衛生責任者の設置義務があります。

業種は以下からご確認ください。

営業許可・営業届の必要な業種

食品衛生責任者になれるのは誰?

食品衛生責任者には以下の方がなれます。

  1. 食品衛生監視員または食品衛生管理者になれる資格を有する者
  2. 栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士
  3. 食品衛生指導員
  4. 食品衛生責任者養成講習会受講修了者

飲食店を開業するため調理師免許を持っていたりするとわざわざ食品衛生責任者の講習を受けずとも調理師免許を添付すれば食品衛生責任者として届け出が可能です。

「食品衛生責任者養成講習会」を受講し、修了証を貰うパターンが一般的だと思います。

食品衛生責任者養成講習会とは?

香川県で飲食店等を開業したいが、食品衛生責任者になれる資格を持っていない方は

公益社団法人 香川県食品衛生協会 に申込書類等がありますので講習会に申し込みましょう。日程も載っていますので開業日までのスケジュールを確認し事前に講習を修了しておきましょう。

ちなみに名前が似ていますが

「食品衛生責任者養成講習会

食品衛生責任者になれる資格を持っていない方が、食品衛生責任者になるための講習です。

「食品衛生責任者実務講習会」

食品衛生責任者が最新の衛生関係の知識を取得するための講習です。

まとめ

今回は食品衛生責任者についてのお話をしました。

  • 食品関連の営業許可・営業届が必要なお仕事をする場合は食品衛生責任者の設置が義務
  • 食品衛生責任者になるための資格を持っていない方は養成講習会を受ける

飲食店を開業する際は忘れずに確認しましょう。

開業のための設備、施工から許可申請までご不安な点がございましたらお気軽に行政書士寺田裕希事務所までお問い合わせください。