宅建士 の登録はどうやる?合格した後は登録しよう!

こんにちは、行政書士の寺田裕希です。今回は 宅建士 (宅地建物取引士)の登録についてご説明いたします。令和4年10月16日(日)にも試験があります。まずはその試験に合格する必要がありますが、その後登録をしないと宅建士にはなれません。今回はその登録方法についてのお話です。

宅建士

宅建士 (宅地建物取引士)とは?

宅建士とは、不動産取引の専門家です。

  • 重要事項の説明
  • 重要事項書(35条書面)への記名
  • 契約書(37条書面)への記名

この仕事は宅建士の独占業務で、不動産業において重要な役割を担っています。

また不動産の売買や賃貸の仲介など、不動産業を行っている会社では従業員5名に対して宅建士を1名おかなければならなかったりと宅建士の活躍の場は多いです。

不動産業を始めるためには宅建士の登録だけでなく、宅建業の登録もしないといけないですが、上記の独占業務は宅建士として登録があればすることができます。

宅建士 の試験に合格したら?

合格発表は11月末(10月試験の方)と翌年1月末(12月試験の方)頃、一般財団法人 不動産適正取引推進機構のホームページで掲載されます。その2~3日後には合格証書が発送されます。残念ながら不合格の方は何も届きません・・・。

A4の賞状のようなものが届くのですが、登録の際必要ですので大事に保管しましょう。

また宅建士の合格証は一生有効です。期限はありませんのでいつでも登録をすることはできます。

合格証を失くしてしまった・・・

失くしてしまった場合は、合格証そのものの再発行は残念ながらできません

ただし、代わりに「合格証明書」の発行をしてくれますので、安心してください。

宅建士 の試験に合格しただけでは登録できない?

宅建士 登録実務講習

宅建士の試験に無事合格したから登録!とは残念ながらなりません。以下の条件を満たす必要があります。

  • 試験に合格をし、宅地建物取引業法第18条第1項各号に掲げる欠格要件に該当せず

かつ、以下のいずれかを満たす場合に、登録ができます。

  • 宅地建物取引業の実務(一般管理部門は除く。)の経験が2年以上ある者
  • 国土交通大臣の登録を受けた宅地又は建物の取引に関する実務についての講習(以下「登録実務 講習」という。)を修了した者
  • 国、地方公共団体又はこれらの出資により設立された法人において宅地又は建物の取得又は処分の業務に従事した期間が通算して2年以上である者

実務経験がいるの!?不動産業界に務めてなんかいないよ!と思われる方もいらっしゃるかと思いますが、「登録実務講習」というものがあります。これを修了し修了証をもらえば2年以上実務がある者と同等以上の能力があると認められ、登録することができます。

登録実務講習は資格学校などで実施されていて概ね20,000円程度、合格後早期の申込や宅建士のカリキュラムを受けた学校で申し込みを行うなどすることで割引があったりします。

合格発表にどうしても気を取られてしまいますが、自己採点して合格できそな点数であれば登録実務講習について調べておくとお金の負担を少なくできると思います。

欠格事由

宅地建物取引業法第18条第1項各号では、宅建士として登録のできない方について書かれています。

宅建士の試験ではここも試験範囲なので合格されている方はよくわかっているかと思います。

  • 宅建業の営業に関し成年と同一の行為能力を持たない未成年
  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 宅建業の免許を取り消されてから5年経っていない(法人の場合、取り消された法人の役員で取り消されてから5年経っていない)
  • 暴力団
  • 禁固以上の刑の執行終了から5年経っていない
  • 心身の故障
  • 登録が消除され、その期間がたっていない

などが挙げられています。

土地や建物の取引は大きなお金が動く取引になります。破産をしている(お金に関する信用がない)、暴力的である、などこういった方は登録できないというわけですね。

合格後 宅建士の登録は早いほうがいい?

宅建士としてお仕事をする予定があるのであれば、早めに登録をしたほうがいいです。なぜなら合格後1年以内での登録は法定講習の受講をしなくてもいいのです。

1年を超えて登録するとなると、法定講習の受講が必要となり、時間とお金(¥12,000)がさらにかかってしまいます。

ただすぐに使う予定がないのであれば、必要になったときに登録すれば問題ありません。

逆に全く使わなくても、宅建士として名乗るには5年に1回は法定講習を受けなくてはいけなくなるため、自分に必要だと思ったタイミングで登録すればいいと思います。

必要な書類

各都道府県で少し提出する書類は異なるようです。香川県では以下の書類が必要です。

  1. 登録申請書(様式第5号)
  2.  誓約書(様式第6号)
  3.  身分証明書(※注)
    本籍地の市区町村が発行する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者でないこと並びに破産者でないことの証明で、発行日が申請日より3か月以内のもの。
  4.  登記されていないことの証明書
    東京法務局の発行する成年被後見人及び被保佐人でないことを証する証明書で、発行日が申請日より3か月以内のもの。外国籍の方も必要。
  5. 住民票抄本 
    申請人本人のみ記載のもので発行日が申請日より3か月以内のもの(本籍、続柄の記載は不要)。
  6.  合格証書の写し A4の大きさにコピーしたもの(原本提示)
  7.  顔写真
    申請前6か月以内に撮影した無帽・正面・上半身・無背景の縦3cm、横 2.4cm(顔 1.5cm 以上)のカラー写真(スピード写真は不可)。
  8.  登録資格を証する書面(次のa~cのいずれかの書面)
    a 申請前10 年以内に2年以上の実務経験がある者 → 実務経験証明書(第5号の2)
    b 実務講習修了者 → 実務講習修了証明書(修了後、10 年を経過していないこと)
    c 国、地方公共団体等において申請前10 年以内に2年以上の実務経験がある者 → 各団体の証明書
  9. 印 鑑 認印で可。スタンプ印鑑は使用不可。
  10. その他(必要に応じて提出)
  11. 登録手数料 37,000円 香川県証紙を申請書の裏面に貼る

書類一式は香川県のHPでもDLできます。

https://www.pref.kagawa.lg.jp/jutaku/takken/yoshiki/index.html

提出場所

こちらで申請が可能です。

〒760-8570 高松市番町4-1-10 県庁東館7階
香川県土木部住宅課 総務・宅地建物指導グループ

電話番号:(087)832-3582(直通)
受付時間 8:30 ~ 17:15(土、日、祝日を除く。)

まとめ

今回は香川県での登録方法をもとに宅建士の登録について必要な書類等や注意点に関してご説明いたしました。他県では微妙に提出書類が異なったりしますのでご注意ください。

今後、自分で宅建業の免許を貰うためには、宅建士を雇う以外では自分が宅建士として登録する必要があります。

登録をするだけでも多くの書類の提出や、実務経験又は講習を受ける必要がある、等意外にもやることがいっぱいです。登録を行う時期や実務経験の有無によっては、登録手数料37,000円+実務講習約20,000円+法定講習12,000円と約7万円ほどかかってきます。また更新は5年ですがそのたび法定講習12,000円が必要です。

合格はしたが、今の自分に必要なものか?登録するタイミングか?

人それぞれ様々な事情があるかと思います。合格は一生有効なので、まずは合格後1年以内で宅建士の資格がいるかどうかで判断してもいいかと思います。

当事務所でも宅建士の登録申請から宅建業の免許申請まで一貫して代行を行うこともできます。

ご不明点がございましたら行政書士寺田裕希事務所までお気軽にお問い合わせください。

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