飲食店 営業許可 の施設基準について|香川県高松市で飲食店を開業したい方は
こんにちは、行政書士の寺田裕希です。
飲食店営業 許可 に関わる「施設基準」に関してお話いたします。
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飲食店 の施設基準とは
施設基準とは衛星面に問題がないよう、飲食店として営業をするために必要な設備が導入、施工ができているかを定めたものです。この基準を満たしていない場合、飲食店は許可が下りず、施工のやり直しや設備の変更、設備の追加の指導をされることで、さらにお金と時間がかかってしまいます。
基本的には事前相談でOKをもらえた平面図、厨房設備の設置図通りの施工ができていれば問題はありませんが、事前相談で細かく打ち合わせができていない、事前相談後に設計に変更があった、そもそも事前相談に行けていないなどの時にこのような問題が起こりえますので、施工前に必ず確認しましょう。
飲食店の営業形態によって施設基準が異なります。
今回はどの飲食店にも共通している施設基準の内容についてご説明をいたします。
飲食店 の施設基準の内容(共通)
営業に関する事項
・衛生的な作業をするための必要な構造又は設備、器具の配置、食品を取り扱う量に応じた十分な広さであること
・間仕切り等によって作業に応じて必要な区画が分けられていること
抽象的な内容ですが、厨房と客席がきちんと区切られていて、営業に支障の出ない広さがあれば問題ないです。
施設の構造・設備
①網戸、シャッター、排水溝の蓋など
防虫、ねずみ対策のため
②換気扇
結露によるカビ等の発生を防止するため
③清掃しやすい材質で作られた床、壁、天井
不浸透性の材質とはコンクリート、タイルなどでつくり、壁は不浸透性材料で腰張りをする
④照度
10lux(ルクス)以下の場合、低照度飲食店になる可能性があるため、それより明るくしましょう。
10ルクスは10wの照明を1m先から見たときの明るさで、例でいえば映画館等の休憩時間中くらいの明るさです。基本的に普通の照明をつければ10ルクスは超えます。
⑤蛇口があること
井戸水の場合は浄水、消毒設備をつけましょう
⑥手洗い器
シンク等とは別に手洗い器をつけ、水栓は自動センサー式やレバー式にすること
⑦排水設備
床面に排水溝があり、汚水等、適切に施設外に排出できること
⑧冷蔵庫等の冷蔵施設
コールドテーブルや縦型の冷凍冷蔵庫等
⑨トイレ
従業員の数に応じて(30人の従業員に対して1つとかなのであまり気にしなくていいです)トイレを設置し、手洗い器もつける
お客様用、従業員用は必ずしも分ける必要はありません。
⑩ゴミ箱
容量があり、不浸透性の材質で作られたゴミ箱
⑪シンク
食品等を洗うためのシンクを取り付ける
⑫給湯器
食品等を洗うための洗浄設備として必要
⑬扉付きの棚
食器、容器包装を衛生的に保管するためのもの
また吊り戸棚の設置に関しては天井との隙間に埃がたまらないようにぴったりつけましょう
まとめ
大まかには上記の部分を施設監視でチェックされます。
各都道府県によって細かく施設基準は異なりますので上記にない基準を要求される場合もありますので注意をしてください。
飲食店の営業許可をとるためには満たさないといけない基準ですので、施工後に間違っていた!とならないよう保健所と連携をとり、逐一相談しながら開業の準備を進めていきましょう。
当事務所のブログでは飲食店の開業を考えられている方へなるべく実務的な情報をお届けできるようがんばります。ぜひ参考になれば幸いです。
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