【 相続 】相続 の基本的な流れについておさらいしよう|香川県高松市で相続にお困りの方は

こんにちわ、行政書士の寺田裕希です。今回は 相続 について簡単にご説明いたします。

最近は終活から相続について考えるかたが増えていますので、まったく相続についてわからない!というかた向けに基礎的な説明をしたいと思います。

「うちにはそんな財産がないし・・・」「お金持ちだけのお話でしょ?」とお考えの方は少なくないと思いますが「相続」は誰にでも必ず発生します。相続税がかかろうが、かからまいが必ずです。

昨今では相続がうまくいかずいわゆる「争族」になった・・・という話も少なくありませんが、まずはどのような流れで進んでいくのかを見ていきましょう。

相続について

そもそも 相続 とは?

そもそも相続とは、亡くなった人(被相続人と言います)の持っていた財産と権利義務の一切を引き継ぐことを言います。「自分の子供たちにお金を引き継ぐ」というイメージが強いですがそれだけが相続ではありません。

「財産なんてない!」とおっしゃる方もいらっしゃいますが、ここでいう財産や権利義務は「プラスの財産」「マイナスの財産」の事を指します。

例えば、現金や不動産はプラスの財産、借金や何かを買っていてお金を払わなくてはいけない(義務)などはマイナスの財産です。これら一切を相続人が引き継ぐということです。

ただし被相続人の一身専属の権利は引き継ぐことはできません。簡単に言うと、亡くなったその人にしか持つことができない権利(例えば資格や年金、親権など)は子供たちは引き継げない、ということです。

民法(相続の一般的効力)

第896条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

 相続 の流れ

ここからは相続の流れについてご説明いたします。遺言書がある場合とない場合では少し流れが変わりますがここでは遺言書がない場合として話を進めます。

① 相続 の開始

相続は「被相続人の死亡した日」に開始します。その他にも相続の開始原因はいろいろありますがややこしくなるので割愛します。

「亡くなっていたなんて知らなかった!」「私も相続人だったの?知らなかった!」といったことがあっても相続は開始します。

②相続人や財産の調査・確認【相続開始~3か月以内】

相続人は誰か

相続人は誰か?を確定させなければなりません。一緒に住んでいた人だけが相続人となるわけではありませんので、誰が相続人なのかをきちんと確定させる必要があります。

これには戸籍謄本を収集して確認する必要があります。

必要な戸籍は「亡くなった人(被相続人)の死亡から出生までをさかのぼった全ての戸籍」とその戸籍内にある法定相続人のすべての現在の戸籍が必要です。

ちなみにこの戸籍収集ですが思いのほか時間と労力がかかります・・・(戸籍についてはまた別途ご説明できればと思います。)

どれだけの財産があるか

またどれだけの財産があるかも調査をしておきましょう。

プラスの財産:預貯金、不動産(土地・建物)、有価証券(株式等)、生命保険、現金の確認 など

マイナスの財産:借金や未払い金 など

お仏壇やお墓などは相続財産とはなりません。

③ 相続 の放棄・限定承認【相続開始~3か月以内】

以下に書いてある手続きは相続の開始を知った時から3か月以内家庭裁判所に申し立てを行う必要があります

3か月を超えた場合は「単純承認:プラスの財産もマイナスの財産も全て引き継ぐ」を選んだとみなされます。

もし「負債のほうがはるかに多そうだ・・・」と分かっているのに、何もせず3か月を超えてしまうとその負債を全て引き継いでしまうことになりますので注意をしてください。

相続の放棄

要は財産を引き継がない、ということです。

注意点はプラスの財産もマイナスの財産も全て引き継がない、ということです。

「プラスの財産だけ引き継いでマイナスの財産だけを引き継がない」ということではありません。

限定承認

引き継ぎたくない財産がある場合に行います。

「プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する」ということです。

相続したプラスの財産でマイナスの財産を清算して残った部分を引き継ぐ方法ですので、単に相続の放棄をしてしまうよりプラスで残る可能性もあります。

ただし相続人が複数人いる場合は相続人全員で限定承認しなくてはいけません。

また、相続開始を知ってから3か月以内に相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出をしなくてはいけません。

手続きが煩雑で時間がかかるのに期間内でしなくてはいけないので、選ぶ人が少ないのが現状です。

④遺産分割協議【相続開始~10か月目安】

相続人が誰か?

財産はいくらくらいあるのか?

相続を放棄するか?単純承認・限定承認するか?

が確定すればその遺産をどのように分割をするのかを相続人で協議します。

・現金はそのまま分ける?

・不動産は共有にする?

・遺産を売却して現金に換えて分割する?

・誰かが全て引き継いだ後現金でそれぞれの相続人に渡す? などなど

内容が決まれば、遺産分割協議書を作成し相続人全員で署名し実印を押印します。

遺産分割協議には期限はありません相続税の申告の期限が相続の発生があったことを知った日の翌日から10か月以内なのでこの期間内で終わらせることを目安にするといいと思います。

遺産分割協議に期限はない、といっても何年も内容が決まらない、ということは様々なデメリットを生みます。

例えば

相続税がかかるのに10か月を超えたことで控除が受けられなかった

葬祭費や埋葬費の請求期限(2年)生命保険金の請求期限(3年)などの請求漏れ

などです。

⑤協議したとおりに分割する

実際に遺産分割協議で決まった内容に沿って遺産を分割して終了です。

簡単に言いましたが分割するにあたって

・不動産の登記

・銀行口座の解約や名義変更

などなど実際にいろんな手続きを行います。

その際に作成した遺産分割協議書、収集したすべての戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明などなど

全て準備したうえで金融機関等に手続きを行う必要があります。

また細々とした手続きですが、カードやインターネットの解約なども行う必要があると思います。

まとめ

ここでは相続の大まかな流れをご説明いたしました。

だいぶ端折って説明をしていますが遺言書がない場合、基本的にはこの流れで進みます。

戸籍収集や財産目録の作成、遺産の分配のための手続きなど、実際は非常に時間と体力を使います。

例えば

・行政機関や金融機関は平日しか空いていないから仕事で行けない

・いろんな金融機関の通帳があってそれぞれの金融機関に行かないといけない

・各金融機関によって手続きの内容や必要な書類が異なる

・戸籍をとりたいが一部遠方の役所から取らないといけないものがある

など様々な問題から実際にはそこまでスムーズには動けないよ!ということが多いです。

「法律上相続はこんな流れで進みます!」と言われても「わからない!」という皆様

正直、この基本的な流れだけ理解しても「じゃあこれで自分で相続の手続きができるな!」とはならないと思います・・・

実際にやることは膨大な量の戸籍謄本の収集や相続関係説明図や遺産分割協議書等の作成、解約や名義変更などの手続きで香川県内を車で走り回る方もいます。

行政書士寺田裕希事務所では戸籍謄本の収集から相続手続きまで承ります。戸籍収集の時間が取れない、手続きが多すぎる、手続きがわからない、こういったお悩みを抱えている方は一度専門家にご相談してみてはいかがでしょうか。

高松市内を問わず香川県内で相続手続きにお困りの方、終活中でそろそろ考えないといけないなと思われている方はお気軽に行政書士寺田裕希事務所までご相談ください。

また香川県内のお客様であれば遺産整理・自宅の遺品整理、葬儀やお墓、納骨堂等についてのご相談も承ります。

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