相続 が開始したらまず初めにしないといけないのは「相続人の調査・確定」です。

相続 人の調査

相続人の調査のためにまず「被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までのすべての戸籍」が必要です。

現在戸籍のイメージ 相続で必ず必要です

現在の戸籍はこんなイメージ

昔の戸籍のイメージです。 相続には必ず必要です。

昔の戸籍はこのようなイメージで

「何を書いているのかわからない」

「そもそも見かたがわからない」

「量が多く順番がわからなくなる」

このような戸籍が何十枚になることも・・・

戸籍は誰が取る?

戸籍・除籍等を請求できるのは、原則として、ご本人・配偶者・直系血族(祖父母・父母・子・孫等)の方のみです。

相続の場合ご本人様はお亡くなりになっていますので、その他の方が取得しに行くことになります。

戸籍が分かれている場合、基本的に兄弟姉妹の分は取得することができません

そのため兄弟姉妹が相続人となる場合はそれぞれの兄弟姉妹に戸籍を取得しに行ってもらう必要がございます。

戸籍はどこで取る?

戸籍は市役所で取ることができます。

上記でご紹介した人たちが市役所に行って「亡くなった人のすべての戸籍をください」と言えば戸籍をくれます。

ただし取得できる戸籍は「その市内にある戸籍だけ」です。

例えば、高松市でお亡くなりになった方の生まれが「大阪市」であれば「大阪市でしか取れない戸籍もある」ということです。

この場合大阪市に書類を郵送して戸籍を取り寄せる必要があります。

相続 人調査の流れ

上記を踏まえて相続人の調査は以下のようになります。

1.亡くなった方の


「出生から死亡までのすべての戸籍」


を集める
2.亡くなった方の両親や配偶者、お子様を確認する
3.配偶者やお子様がいない場合、


直系尊属(両親、祖父母)の戸籍をとる
4.直系尊属(両親、祖父母)も亡くなっている場合、兄弟姉妹の戸籍を取る

相続 人調査が間違っていたら・・・?

年代によって戸籍の記載方法も違っていたり、何を書いているのかわからなかったり、亡くなった方がにお子様がすごく多かったりすると、戸籍を見間違えてしまう可能性は十分にあります。そのまま遺産の分割協議などを進めてしまうと、実は相続人だった人が出てきてやり直しになってしまうこともあります。

また今の時代、相続人が全国に散らばっていることも多くございますので様々な市役所に問い合わせたり、大事な方がお亡くなりになってすぐに戸籍等の収集を行うことは時間的にも精神的にもかなり負担があるかと思います。

当事務所では相続人の調査・確定のサポートを行っておりますのでお気軽にお問い合わせください。