産業廃棄物 収集運搬業の許可申請のお手続きの代行をいたします。更新、変更のお手続きの代行も承りますのでお気軽にご相談ください。
産業廃棄物収集運搬業
許可申請は
当事務所にお任せください。
産業廃棄物収集運搬業の
許可申請で
お悩みではありませんか?
何から始めたらいいか
誰に相談すればいいかわからない
書類を準備する時間がない
産廃の講習と並行に効率よく確実に準備をしていきたい
申請内容の不備が不安
丸ごとお任せしたい

産業廃棄物収集運搬業とは
「他社が出した産廃を収集運搬」することです。あくまで「他社」が出したゴミを収集して処理場まで運ぶコントに関しては許可がいりますが、「自社」が出したゴミを自社で捨てに行くことに関しては許可を取る必要はありません。
産業廃棄物 (産廃)とは?
以下の種類のゴミの事を指します。「取り扱う産廃は何か?」は重要ですので、事業を行う上でどの産廃を取り扱う可能性があるかを必ずご確認ください。
どんな業種から出ても産業廃棄物扱いのもの
燃え殻 | 汚泥 | 廃油 |
廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 |
ゴムくず | 金属くず | ガラス・コンクリート・陶磁器くず |
鉱さい | がれき類 | ばいじん |
特定の業種から出た場合産業廃棄物扱いになるもの
紙くず | 木くず | 繊維くず |
動植物性残さ | 動物系固形不要物 | 動物のふん尿 |
動物の死体 |
その他
法施行令第2条第13号に規定する産業廃棄物
→13号廃棄物・・・上記の廃棄物を処理したもので上記の19種類の廃棄物に該当しないもの
産業廃棄物 収集運搬業
許可申請の流れ
産業廃棄物収集運搬業の許可申請は以下のように進みます。申請から許可が下りるまで2か月ほどかかりますので、ご依頼者様ときちんとお打ち合わせを重ねたうえで申請のお手続きを進めてまいります。
また事前に日本産業廃棄物処理振興センターの講習会の修了証を取っておく必要があります。
- ご面談
- ご依頼者様のご要望等をヒアリングさせていただきます。
日本産業廃棄物処理振興センターの講習会の修了証の有無
事業の計画の内容
取り扱う産廃の種類
運搬車両についてなど細かくヒアリングさせていただきます。
- 事前協議書等の作成
添付書類のご準備 - 申請に必要な書類の作成を行います。
ご依頼者様にご準備をいただく主な書類は以下のようなものがあります。
当事務所で取得可能な書類もありますのでお時間が取れない場合はご相談ください。
・車検証
・日本産業廃棄物処理振興センターの講習会の修了証
・直前3年の決算書、納税証明書 個人は確定申告書
・(法人のみ)定款の写し、登記事項証明書
・役員、株主等の住民票(本籍地あり)
登記されていないことの証明
など
- 事前相談(行政)
- ここで産廃収集運搬業の事業について説明と手続きについての相談をします。
- 事前協議書等の提出
- この書類をもとに審査が行われ、書類に問題があれば訂正などもこの段階で行います。
- 許可申請書の提出
- 事前協議で問題がなければ許可申請書を提出します。
- 許可証の交付・事業開始
- 許可証の交付後は事業開始です。
当事務所まで
お気軽にご相談ください
産業廃棄物収集運搬業の許可申請に関してご不安なことがございましたら行政書士寺田裕希事務所までお気軽にお問い合わせください。
ご依頼者様1人1人に合わせてスケジュール調整から許可が下りて事業を開始するまでサポートをさせていただきます。