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相続手続きの流れ — 相続手続きの全体像 —

相続手続きの流れ — 相続手続きの全体像 —

相続の手続きは、感情の整理がつかない中で「何から始めるか」を決めなくてはならず、戸惑う方が多いものです。
全体の順序を知っておけば、焦らずに進められます。この記事では、7つのステップで相続の流れをまとめました。

相続STEP① 死亡届の提出と葬儀の手配

死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内に、市区町村役場へ提出します(本籍地・死亡地・届出人住所地のいずれでも可)。
受理されると火葬許可証が交付され、葬儀・火葬の準備に進みます。

提出には医師が作成した死亡診断書が必要です。
死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内に、市区町村役場へ提出します(本籍地・死亡地・届出人住所地のいずれでも可)。
受理されると火葬許可証が交付され、葬儀・火葬の準備に進みます。

提出には医師が作成した死亡診断書が必要です。
この診断書は、今後の保険金請求や銀行・年金などの各種手続きでも必要となるため、
原本を複数部(目安10通程度)発行してもらうと安心です。
再発行には時間がかかることがあるため、最初の段階で余分に用意しておくのが理想です。

相続STEP② 遺言書の有無を確認する

まずは自宅(仏壇・金庫・書斎など)を確認し、封筒やノートなども丁寧に探します。
また、公的保管の可能性があるため以下も確認しておきましょう。

  • 公正証書遺言:公証役場での検索・照会が可能(「遺言検索システム」を利用)

  • 自筆証書遺言の保管制度:法務局で保管されているか、相続人等が確認可能

それでも見つからなかった場合は、法定相続人全員による協議(法定相続に基づく手続き)に移ります。
なお、後日遺言書が発見された場合はその内容が原則優先
されますので、ここでの確認は慎重に行うことが大切です。

相続STEP③ 戸籍収集と相続人の確定

被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までのすべての戸籍を取得し、相続人を確定します。
この作業により、「誰が相続人となるのか」「代襲相続が発生しているか」を正確に把握できます。

戸籍が整理できた段階で、「法定相続情報一覧図」(法務局で作成可能)の作成を行うと、金融機関や法務局への提出書類を簡略化できます。
これを作成しておけば、以降の手続きが大幅にスムーズになります。

 

相続STEP④ 財産調査と財産目録の作成

相続財産には、プラスの財産だけでなく借金などのマイナス財産も含まれます。
以下のような項目を一つずつ確認していきます。

不動産(土地・建物)

預貯金・株式・投資信託

生命保険・共済金

自動車・貴金属・会員権

借入金・未払い費用

すべてを整理したら、財産目録として一覧にまとめておくと、後の協議がスムーズです。
調査漏れがあると、のちに「隠し財産」や「知らなかった借金」が後から発覚し、相続放棄の期間(相続の開始があったことを知った時から3カ月以内)を過ぎていたり、遺産分割をやり直したり、トラブルの原因になります。

相続STEP⑤ 遺産分割協議(トラブルになりやすい工程)

遺言書がない場合、財産の分け方は相続人全員の話し合い(遺産分割協議)によって決定します。
この段階は、感情や認識の違いで最もトラブルになりやすい工程です。

話し合いがまとまったら、内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が署名・実印の押印、印鑑登録証明書と一緒に保管します。
連絡の取れない相続人がいたり、判断能力のない相続人がいる場合は、実印を押してもらえない(押すことができない、押しても無効)など、遺産分割協議書を有効に作成できないため登記や相続税の申告などが進められません。

金融機関の解約は遺産分割協議書がなくても進められますが、きちんと決めておかないと誰にどれだけ遺産を分配するかでもめてしまうことになります。

書類の作成・確認に不安がある場合は、専門家に相談することで早期の解決につながります。

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相続STEP⑥ 名義変更・解約・税金

遺産分割協議書が完成したら、不動産の名義変更や相続税の申告に入ります。

不動産登記の名義変更 → 司法書士(相続登記は、令和6年4月以降は義務化されています。
原則として、相続開始を知った日から3年以内に行う必要があります。)

預貯金の払戻・名義変更 → 各金融機関

相続税の申告 → 税理士(相続開始(死亡)から10か月以内)

そのほか、公共料金・携帯電話・クレジットカードなどの解約や契約名義変更も忘れずに行いましょう。
各手続きには期限があるため、全体のスケジュールを意識的に管理することが重要です。

STEP⑦ 手続き完了後の整理と今後への備え

すべての手続きが完了したら、通帳・登記簿謄本・協議書などの関係書類をファイルにまとめて保管します。
そして今回の経験をきっかけに、ご自身の遺言書作成や終活の準備を考えておくと、次の世代の負担を軽くできます。

例えば配偶者を亡くした場合、残されたご主人様や奥様はこれを機にご自身の今後の準備を少しでもしておくことをお勧めしております。実際ここまでスムーズな流れになるかというと、そう簡単には進みません。亡くなられた方が重要書類をまとめていなかったり、どんな財産や負債があるのかを知らせていなかったりすることがほとんどです。
結果、残されたご家族がいろいろ時間をかけながらなんとか調べたうえ、さらに手続きも平日にしかできないことが多く非常に苦労したというお声を頂戴することが多くございます。

悲しみの深いタイミングではありますが、一定数書類がそろっているタイミングですのでしっかり内容を把握し、整理、保管するようにいたしましょう。

まとめ

遺言書が見つからなかった場合でも、流れを理解しておけば落ち着いて手続きを進められます。
行政書士は、戸籍収集から協議書作成、司法書士・税理士との連携まで一括でサポート可能です。
不安や疑問を感じたときは、早めに専門家へご相談ください。

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