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相続財産の範囲 相続財産に含まれるもの・含まれないもの

相続財産の範囲 相続財産に含まれるもの・含まれないもの

— 相続できる財産の範囲をわかりやすく —

「相続」と聞くと、「お金」「不動産」などを分けるんだなというのはすぐ思いつきますが、
実際にはもっと幅広い財産が対象になります。
逆に、「相続できると思っていたけれど実は対象外」というものも多くあります。

この記事では、相続財産の範囲をやさしく整理し、
実際の手続きで混乱しやすいポイントを解説します。

相続財産に含まれるものとは

相続財産とは、亡くなった方が持っていたプラスの財産とマイナスの財産のことです。
つまり「権利」と「義務」の両方が引き継がれます。


図はマイナス財産を少なく表示していますが、マイナスの財産のほうが多い相続もございます。


その場合は相続放棄も検討する必要があります。


プラスの財産(受け継ぐ権利)




  • 預貯金:銀行・信用金庫などの口座残高




  • 不動産:土地・建物(持ち家・賃貸物件・農地など)




  • 有価証券:株式・投資信託・社債など




  • 自動車・バイク:名義が本人のもの




  • 現金・貴金属・宝石類




  • 貸付金・未収金:貸したお金・売掛金など




これらは遺産分割の対象になります。
ただし、共有名義の不動産や家族口座は持分割合を確認しておく必要があります。


マイナスの財産(引き継ぐ義務)




  • 借金・ローン残高




  • 連帯保証債務(保証人になっていた場合)




  • 税金・社会保険料などの未払い分




  • 未払い医療費や施設費




これらもすべて「相続の対象」です。
放棄をしない限り、相続人全員が法定相続分に応じて負担します。


 


相続財産に含まれるプラスの財産とマイナスの財産を分類した図

相続財産に含まれないもの

すべての財産が相続の対象になるわけではありません。
中には「個人固有の権利」として相続されないものもあります。


相続に含まれない代表的なもの



  • 生命保険金:受取人が指定されている場合はその人の財産です。ただし税務上は相続税がかかる「みなし相続財産」とされる場合もあるため注意が必要です。


  • 遺族年金・死亡退職金:受取人個人の権利として扱われます。




  • 墓地・仏壇・位牌などの祭祀財産:特に指定がなければ家の代表者(祭祀主宰者)が承継します。




  • 扶養義務や親族関係:人に対する権利・義務は相続できません。





生命保険金を「相続財産だ」と勘違いして、分け方でもめるケースがあります。
これはあくまで受取人個人のものとして扱われるため、注意が必要です。



相続の対象外となる生命保険金や年金、墓地・仏壇などをまとめた図

注意が必要な財産(見落としやすいポイント)

共有名義の不動産


登記簿上の持分割合を確認しましょう。
持分は相続対象になりますが、相続後も共有者全体の合意がないと売却できません。


💳 借金・保証債務


保証人になっていた場合、本人が亡くなっても債務が相続されます。
知らずに引き継ぐと、のちに大きな負担になることもあります。


💻 デジタル資産


ネット証券で購入した株式・暗号資産なども財産です。
相続人がネット証券や暗号資産の取引所のアプリなどにログインできず、見落とされるケースが増えています。
IDやパスワードの一覧をエンディングノートなどに残しておくことが重要です。


財産調査の進め方

財産を確認するには、書類と記録をもとに一つずつ整理します。




  1. 通帳・カードの確認(預貯金・引落履歴)




  2. 登記簿謄本の取得(不動産)




  3. 証券会社・保険会社への照会




  4. 公共料金・クレジット明細の確認(未払い分の把握)




  5. デジタル資産リストの作成




財産の一覧を作っておくと、相続人同士の認識がそろいやすく、
のちの遺産分割協議もスムーズに進みます。

ただ実際は被相続人(亡くなった方)しか把握できていない財産もあるため残されたご家族にご迷惑をかけないように終活が重要となります。


亡くなった方が実はある山の一部に土地を持っていた、田んぼや畑を持っていた等、自宅以外の不動産を見落としているパターンはよく聞きます。


まとめ

相続できるもの・できないものを整理することで、
「どこまでが遺産に含まれるか」がはっきりします。


預金や不動産だけでなく、借金・保証債務・デジタル資産なども忘れず確認。
一方で、生命保険金や仏壇などは相続財産には含まれません。


行政書士は、こうした財産調査や一覧作成の段階からサポート可能です。
不安な点があれば、早めに専門家へ相談しましょう。


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