相続人は、法律で順位がはっきり決まっています。
まず、夫や妻などの配偶者は必ず相続人になります。
そのうえで、血のつながった家族が順位に応じて相続します。
下の段落で、順位ごとに詳しく見ていきましょう。
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相続人の決まり方をやさしく整理 — どんな順番で相続人が決まるのか —
 
        
        相続の手続きで最初に確認すべきなのは、「誰が相続人になるのか」という点です。
ここを間違えると、遺産分割の話し合いや登記をやり直すことになります。
この記事では、通常の相続手続きを前提に、相続人の範囲と順位、そして割合をわかりやすく説明します。
1. 相続人はどうやって決まる?
第1順位:子ども(子が亡くなっているときは孫)
被相続人(亡くなった方)に子どもがいる場合、
まず子どもが相続人になります。
もし子どもがすでに亡くなっているときは、その子(つまり孫)が代わりに相続します。
これを**代襲相続(だいしゅうそうぞく)**といいます。
 
                    第2順位:父母や祖父母
子どもがいない場合は、**父母(または祖父母)**が相続人になります。
両親がともに健在なら二人で分け、片方だけが健在ならその方のみが相続します。
祖父母は、父母がすでに亡くなっている場合に相続人になります。
 
                    第3順位:兄弟姉妹(甥・姪)
子どももおらず、父母や祖父母も亡くなっている場合、
兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹のうち亡くなっている人がいれば、
その人の**子ども(甥・姪)**が代わりに相続します。
また兄弟姉妹の代襲相続は甥姪までで終わり、甥や姪の子への再代襲はありません。
 
                    2. 相続人になる人・ならない人
家族の形はさまざまですが、相続では戸籍上のつながりが判断基準になります。
 - 胎児:生まれてきたら相続人になります。 
 
 - 認知された子:婚姻関係がなくても相続人になります。 
 
 - 養子:実の子と同じように相続できます。 
 
 - 連れ子:養子縁組をしていなければ相続人ではありません。 
 
 - 内縁の夫・妻:婚姻届を出していなければ相続権はありません。 
 
 - 前の結婚の子:今は別に暮らしていても相続人になります。 
 
💬 「一緒に住んでいない」「疎遠だから関係ない」と思っていても、
戸籍上つながっていれば相続人になる場合があります。
3. 代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは
相続が始まる前に相続人が亡くなっている場合、
その人の子どもが代わりに相続することを「代襲相続」といいます。
 
                    4. 法定相続分の割合
遺言書がない場合は、法律で定められた割合(法定相続分)に沿って相続します。
ただし法定相続分はあくまで目安!
例えば子どもが「お父さんの遺産は全てお母さんが相続していいよ」等、相続人同士が話し合いで納得していれば割合は自由に決めることができます。ただし遺留分が発生する場合もありますので注意してください。
また法定相続人が子どもなのに兄弟姉妹に相続させる、などの場合、上の順位の者が全員相続放棄をしない限りは法定相続人自体を変えることはできません。
 
                    5. 相続人を確定する手順
相続人を正確に確認するには、戸籍をたどる必要があります。
 - 被相続人の戸籍を出生から死亡まで集める。 
 
 - 相続人の現在の戸籍を確認する。 
 
 - 家族関係を紙に書き出して整理する。 
 
 - 法定相続情報一覧図を作る。 
 
戸籍の内容が複雑な場合は、行政書士など専門家に相談するとスムーズです。
6. よくある勘違いとトラブル
- 必ず法定相続分で分けないといけない →遺産分割協議で自由に割合は決められます。(遺留分に注意)
 - 「同居してないから関係ない」→ 戸籍上の家族なら関係あります。 
 
 - 「前の結婚の子は関係ない」→ 先妻の子なども相続人になります。 
 
 - 「代表者が一人いれば手続きできる」→ 相続人全員の署名・押印が必要です。連絡の取れない相続人がいる場合、遺産分割が進まずトラブルの原因になります。 
 
 - 「戸籍は1通で足りる」→ 被相続人の出生から死亡まで、そこから枝分かれする相続人の現在に繋がるすべての戸籍が必要です。 
 
まとめ
相続人の範囲と順位を知っておくと、
「誰に連絡すればいいのか」「どんな手続きが必要なのか」がすぐにわかります。
まずは戸籍を集めて整理し、家族の関係を図にしてみましょう。
行政書士は、戸籍収集や法定相続情報一覧図の作成から遺産分割協議書の作成まで相続手続きのお手伝いができます。
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